【フラット35】建設費・購入金額が1億円以上でも利用が可能に

【フラット35】が、2019年10月から4つの制度変更を行いました。金利引き下げや借り入れ条件の緩和など、利用者にとって有利な変更です。今回はそのうち、「建設費や購入価額の上限がなくなる点」に注目してみましょう。

【フラット35】が2019年10月から制度変更

【フラット35】の2019年10月からの制度変更は、表1にまとめた4点です。 

表1 【フラット35】2019年10月の制度変更

建設費や購入費が1億円以上でも【フラット35】の利用が可能に

【フラット35】は、どんな不動産を購入する場合にでも利用できるローンではなく、資金使途や借り入れ対象となる住宅は表2に掲げた条件を満たすものに限られます。

表2 【フラット35】の資金使途・借り入れ対象となる住宅のおもな条件

2019年9月までは、さらに、「住宅の建設費(土地取得費に対する借り入れを希望する場合は、その費用を含む)または購入価額が1億円以下(消費税を含む)」という条件を満たす必要がありました。

2019年10月からは、その「1億円以下」という対象住宅の建設費上限(土地取得費に対する借り入れを希望する場合はその費用を含めて)がなくなり、1億円を超える物件を建設したり購入したりする場合にも、【フラット35】が利用できるようになりました。

従来の融資限度額8,000万円に変更はないので、多く借りられるようになったわけではありませんが、今までは、借り入れ希望額が同じように5,000万円だったとしても、物件価格が9,000万円なら【フラット35】が利用でき、物件価格が1億円を超えていれば利用できなかったわけですが、今回の改正で、他の条件を満たしていれば、物件価格にかかわらず融資限度額の範囲内での借り入れが可能になったというわけです。1億円を超す物件の購入を検討されていた人も、ローンの選択肢として【フラット35】を加えることができますね。

(最終更新日:2019.10.15)
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