債務整理がうまくいかなかったときの最後の手段として、自己破産は有効な選択肢の1つです。しかし、自己破産すると持ち家を処分しなければいけないという話を聞いたことのある人も多いでしょう。そこで、この記事では持ち家に住みながら自己破産する方法の有無や、自己破産以外の方法で持ち家を手放さずに債務整理する方法について紹介します。
自己破産とはどういう状態?
自己破産とは簡単にいうと、「どれだけ多額の債務を背負っていても帳消しにしてくれる制度」です。自己破産することができれば、残額に関係なく債務がなくなるので債務整理としては最終手段とも呼べる方法だといえます。一般的に債務の返済ができなくなってしまったときに個人の申し立てで起こせる破産手続きです。申し立て先は裁判所となっており、申立人の申請が適切であるかどうかを客観的な事実などから判断します。反対にいうと、裁判所に認められなければ自己破産を申し立てても債務はゼロにはなりません。
裁判所の判断基準はさまざまですが、一般的には破産者に債務と相応の財産がないことが条件になります。なぜなら、自己破産すると債務者は助かりますが、債権者は債権の全額が返ってこないケースがよくあるからです。債権者にも債権を回収する権利は基本的にあるので、債務者に債務を返済できるだけの資産があると判断された場合は、一般的に自己破産は認められません。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは借金がゼロになること以外にも「貸金業者からの取り立てが止まる」「一定の財産が残せる」などが挙げられます。自己破産をする場合は、裁判所へ申し立てを行わなければならないので、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するケースが多いです。専門家に依頼すれば、その時点で貸金業者は代理人以外の人に連絡してはいけなくなるので、債務者本人への督促は原則的に止まります。
また、自己破産が認められたとしても、すべての財産を失うわけではありません。最低限の生活に必要な財産はそのまま所有することが認められます。たとえば、99万円までの現金などは債務者本人の自由財産として、所有することが過去のケースからも認められているのです。
自己破産のデメリット
一方、自己破産のデメリットは、「クレジットカードが使えない」「財産の処分が求められる」「働ける職業が制限される」などが挙げられます。自己破産してしまうと社会的な信用を失ってしまうので、デメリットをよく理解して利用しなければいけません。
また、自己破産したからといって債務が免除されるのは、申し立てた本人だけです。連帯保証人になっている人への督促は止まりませんので、注意しましょう。
裏技と謳われる違法な手口に注意
自己破産では例外なく持ち家を手放さなくてはいけません。なぜなら、債務を帳消しにする代わりに、生活に最低限必要な財産以外は処分しなくてはいけないからです。原則的には持ち家や自家用車などは売却して現金に換えて、債務の弁済に充てられます。ただし、処分しなくてはいけない財産は、あくまでも債務者本人の所有物だけです。そのため、なかには裏技と称して持ち家を処分せずに自己破産する違法な手口を紹介しているケースもあります。たとえば、家族や親族といった身近な人に持ち家を買い取ってもらうケースです。
しかし、こうした手口には大きなデメリットがあります。それは親族に買い取ってもらう場合は、一般的に一括購入しなければいけないという点です。なぜなら、親族間売買に融資をしてくれる金融機関がほとんどないので、住宅ローンを組むことができないからです。また、自己破産寸前に自分名義の家を他人名義に変えてしまうと、財産隠しを疑われてしまう可能性があります。すると、自己破産の取り消しなども考えられるので注意しましょう。さらに、夫婦名義で持ち家の住宅ローンを借りている場合、連帯債務となります。仮に一方が自己破産した場合は、その時点で抵当権が不動産全体にかかってしまい、持ち家を失う可能性が高いことも覚えておきましょう。
住み続ける方法その1…リースバック
自己破産しても持ち家に住み続ける方法としては、「リースバック」があります。リースバックとは不動産会社に持ち家を売却した後で、そのまま住み続ける契約のことです。持ち家を売却することで資産を現金化して負債の支払いに充てられます。また、これまでと同じ住宅に住めるというのは、債務者にとっても大きな安心感が得られる点でメリットでしょう。また、自己破産後に生活を再建することができれば、再度購入することも不可能ではありません。たとえ一時的であってもマイホームを他人に明け渡したくない場合には、有効な選択肢だといえます。
ただし、リースバックをすると、それまでと違って借家扱いになる点には注意しなければいけません。売却した持ち家は不動産会社の所有となるため、リースバック後は元の所有者は賃料を支払って住む契約になります。当然のことながら、自己破産後の生活再建がうまくいかず、賃料が滞納するようなことがあれば、退去せざるを得ない状況に陥る可能性がある点には留意しておかなければいけません。つまり、リースバックは形式上、持ち家を売却したうえで賃貸住宅に住んでいることになるため、自己破産していてもこれまでと同じ住宅に住める可能性のある契約だといえます。
住み続ける方法その2…任意整理を選択
自己破産した場合は例外なく持ち家を手放さなければいけませんが、債務整理の方法は自己破産だけではありません。債務整理のなかには借金を減額する任意整理という方法があります。任意整理は利息や借金の残額を減らす債務整理の方法の1つであり、自己破産のように債務がゼロになるわけではありません。しかし、財産を処分せずに行えるため、持ち家を手放さなくても済むケースが多いのです。
任意整理は一般的に債務者の代理人となる弁護士や司法書士が債権者と話し合いを行い、返済条件を交渉します。債権者側としても債務者が返済しきれず、自己破産してしまうと債権額の残額を回収できなくなってしまう恐れが高いため、交渉に応じてくれるケースは多いです。債務を減らす代わりに、自己破産したときよりも多くの資金を回収できるという点で債権者側にもメリットのある債務整理だといえます。
しかし、自己破産と違って任意整理には裁判所の判断は影響しません。あくまでも当事者同士の話し合いであるという前提での債務整理なので、どれほど債務が減額できるかは交渉次第です。つまり、持ち家を残せるかどうかも交渉結果によって異なります。一般的には債権者の数が少なければ、持ち家を手放さずに調停できる可能性が高くなりやすいです。
住み続ける方法その3…個人再生の住宅ローン特則を利用
債務整理には個人再生という方法もあります。個人再生は任意整理よりも大幅に借金を減額する代わりに、原則3年間で返済するという条件の債務整理です。任意整理と同様に、自己破産と違って借金がすべてなくなるわけではありません。自宅を残したまま債務整理を続けたい場合には、個人再生の住宅ローン特則を利用するとよいでしょう。個人再生の住宅ローン特則の特徴は、住宅ローン以外の借入金を減額や分割払いにできるということです。住宅ローンの支払いを継続することで持ち家を維持しながら、借入金を返済していくのに有効な方法だといえます。
なぜ、住宅ローンがある場合に持ち家を維持できるかというと、住宅ローンの支払いは賃貸住宅の家賃と同様に、最低限度の生活を維持するために必要な費用だとみなされるからです。また、住宅ローンを支払い続けることで、仮に住宅の資産価値が上がった場合は債務者の保有資産も増加することになるので、債権者にとっても悪い話ではありません。万が一返済できなくなったときは、資産価値の上がった住宅を売却して返済に充てることができるからです。
ただし、個人再生は自己破産と同様に裁判所を通した手続きが必要であるため、認められるためには、いくつかの条件を満たしておかなければいけません。また、住宅ローン特則が適用されるためには、「本人所有かつ、本人居住の住居」「住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」なども条件となります。
自己破産してしまうと、残念ながら持ち家は例外なく手放さなければいけなくなります。しかし、方法によっては自己破産した後も合法的に同じ家に住み続けることは可能です。また、債務整理の方法は自己破産だけではありません。任意整理や個人再生といった方法も選べるので、持ち家を手放さずに済む方法をしっかり検討してから決めることが大切だといえます。
(最終更新日:2019.10.05)