日常生活で誰でも起こり得るトラブルのひとつが「隣人・近隣トラブル」。
さまざまな人が隣り合って暮らすマンション・アパートはもちろんのこと、戸建てでもトラブルが起こる可能性は十分あります。
自分が「被害者」になることもあれば、気づかないうちに「加害者」になっていることも。もしも巻き込まれた場合に、どのように対処すればいいのでしょうか。
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隣人・近隣トラブルの事例
まずは、どのような隣人・近隣トラブルが起きる可能性があるのか、具体的な事例を紹介いたします。
騒音のトラブル
隣人・近隣トラブルで最も多いのは、騒音に起因するものだといわれています。ただ、一口に騒音といってもさまざまなケースがあります。
・歩く、窓を閉める、トイレの水を流すといった生活音
・音楽の再生や楽器の演奏
・夜間の洗濯機や掃除機の音
・夜中に大声で騒ぐ
・携帯電話を床に置いているときの着信バイブレーション
音を出している側は自覚がなくとも、受け手にとっては不快に感じている恐れも。お互いの認識が異なることから、解決が困難な隣人・近隣トラブルのひとつといえます。
ゴミに関するトラブル
ゴミに関するトラブルも、隣人・近隣トラブルでよく耳にします。この問題は、大きくふたつに分類できます。
ひとつは、ゴミ出しのルールを守らないという問題。
ゴミ出しのルールは、自治体ごとに曜日や分別の仕方が細かく決められています。にもかかわらず、ゴミ捨ての日時を守らなかったり、燃えるゴミと燃えないゴミを分別しなかったりすると、隣人・近隣トラブルの元となります。
そしてもうひとつは、いわゆる「ゴミ屋敷」の問題。主に戸建ての場合に発生するのですが、家の敷地内にゴミが収まりきれずに道路にまでゴミがあふれたりします。悪臭が出たり、通行の妨げになったりするため、近隣住民に迷惑がかかります。しかし、第三者から見たら「ゴミ」であっても、本人にそういった認識がなく、また所有権を本人が持っていることから、他の人が勝手に処分することができません。このことが「ゴミ屋敷」の問題解決を遠ざけています。
自動車、バイク、自転車に関するトラブル
自動車やバイク、自転車も隣人・近隣トラブルの原因となることがあります。例えば、早朝や深夜のエンジン音がうるさかったり、決められた駐車スペースを守らなかったりする場合も。
適当な駐車場所が見つからないケースを例に挙げます。このとき、通路をふさいだり、他の人が契約している駐車スペースに停車したりすると、他の住民とのトラブルが発生します。自動車やバイク、自転車に関するトラブルは、住人だけでなく訪問者によって引き起こされることもありますので、解決が困難になりがちです。
ペット飼育のトラブル
隣人・近隣トラブルには、ペットが原因で発生するものもあります。
例えば、ペット特有の臭いや鳴き声の問題。ペットを飼育する上で必ず発生するものですので、ある程度の許容は必要かと思いますが、それでもトラブルとなるケースがあります。
また、ペットを散歩させる際の糞尿や、隣家のペットとの喧嘩などもトラブルの原因となります。
過去に裁判になった珍しい事例としては、自分の庭で野良猫に餌付けを行ったことで、近隣の家の庭を猫の糞尿等により汚損させたというものがあります。
その他、集合住宅などで決められている、ペットの飼育に関する規約を守らない飼い主の存在も、隣人・近隣トラブルを引き起こします。
子どもに関するトラブル
特に集合住宅で起こりやすいのが、子どもの足音や泣き声が原因の隣人・近隣トラブルです。過去には、階上に住む子どもの足音が原因で食欲不振や不眠といった症状が発生し、慰謝料が発生したというケースもあるほど、上の階が発する音が下の部屋に及ぼす影響は大きなものです。
ほかには、近所に住む子ども同士でもトラブルが起こることも。具体的には、けんかをして怪我をさせる、いじめ、意地悪をされるといったことが挙げられます。
子どもに関するトラブルは、隣人・近隣トラブルで済まずに子どもの学校生活へ影響する可能性がありますので、気を付けたいところです。
たばこに関するトラブル
たばこの臭いや煙も隣人・近隣トラブルの原因となります。これは、喫煙者と非喫煙者との間での喫煙マナーの認識の差が最大の要因です。
ベランダでの喫煙を例に挙げてみます。喫煙者から見ると「屋外での喫煙」で問題ないと考えているかもしれませんが、発した臭いや煙は上や隣の部屋に流れ込みます。そこから、トラブルに発展する可能性が考えられるでしょう。
また、共用部分での喫煙や吸い殻のポイ捨てがトラブルの元となるケースもあります。近年、屋外でたばこを吸えるスペースが減ってきていますが、自宅で喫煙する場合であっても、近隣への配慮が必要です。
なお、室内での喫煙は壁紙の変色の元となりますので、賃貸マンションに居住する場合には合わせて注意しましょう。
共有スペースに関するトラブル
エレベーターやエントランス、ベランダといった集合住宅の共有スペースの使い方が隣人・近隣トラブルを引き起こすこともあります。具体的には、共有スペースで大声を出す、喫煙する、自転車を放置する、新聞紙などの可燃物を放置する、などが挙げられます。
土地の境界線に関するトラブル
戸建て住宅の場合に起こり得るのが、土地の境界線にまつわるトラブル。隣家の物が置かれている、隣家の植木の枝がはみ出しているというケースです。後者の場合は勝手に切ることができず、解決に時間がかかることがあります。
隣人・近隣トラブルの相談先は?
それでは、実際にトラブルが発生したときにはどこに相談すればよいのでしょうか。
管理会社
お住まいが賃貸物件の場合は、まず管理会社に相談してみましょう。管理会社から、直接注意してもらったり張り紙をしてもらったりすることで、問題が解決する場合があります。
改善に至らない場合、管理会社は入居者に退去を勧告することができますので、まずは管理会社に相談するのがおすすめです。
役所・役場(生活課)
お住まいの自治体の役所や役場の生活課へ相談するというのもひとつの方法です。基本的には問題を解決するための助言がもらえるのみで、解決は自分で行う必要があるのですが、騒音や悪臭の問題など、他の住民にも悪影響が出るような内容の場合は、直接対応してもらえる場合もあります。
町内会や自治会
市町村内の各地域に置かれている町内会や自治会の会長さんに相談するという手もあります。その地域をまとめている町内会長・自治会長ですから、隣人・近隣トラブルを解決に導いてくれるかもしれません。
警察
これらに相談しても解決しない悪質なトラブルの場合は、最寄りの警察署に連絡してみましょう。騒音のトラブルの際には現場に駆けつけて注意してくれる場合もあります。
また、警察に連絡する際は匿名での通報も可能です。トラブル相手にこちらの名前が漏れることはありませんが、心配でしたら名乗らないほうが無難でしょう。
弁護士
それでもまだ解決しない場合には弁護士に依頼することを視野に入れましょう。
弁護士に依頼した場合の費用
平河町綜合法律事務所の髙木寛史弁護士によると、「一般的に弁護士へ依頼する場合は、原則として法律相談料、着手金、報酬金(成功した場合)及び実費(事件処理のため実際に出費される費用)を支払うことになります」とのこと。
費用については「2004年に日本弁護士連合会の定めた報酬基準が廃止され、現在は、各弁護士が独自に報酬基準を定めることとなっています」(高木弁護士)と、弁護士費用の相場という考え方を持つのが難しくなっているようです。
実際に依頼する場合は、事前に見積書を示してもらうと良いでしょう。
弁護士に依頼した場合、どのように解決されるのか
弁護士に依頼した場合、まずはどのような被害が生じているかの証拠を収集(騒音被害の場合は騒音の測定など実施)します。
「それまでの相手方とのやりとりの状況にもよりますが、いきなり訴訟を提起するなどの方法ではなく、まずは話し合いによる解決を図るのが一般的です」(高木弁護士)
その主な理由としては以下の2つが挙げられます。
・話し合いによる解決の方が、依頼者の経済的な負担が軽かったり、迅速な解決に至ることが多い
・その後も相手方との付き合いを続けなければならないことも多く、訴訟などの決定的な対決は可能な限り避けたい
まずは話し合いによる解決を目指しますが、話し合いによる解決が困難な場合には裁判所での調停手続、訴訟手続へと移っていくことになります。
調停手続によった場合、調停手続内で当事者間で合意に至れば調停成立として解決となります。
訴訟に移行した場合は、当事者間で合意に至れば裁判上の和解という形で解決に至ることもありますが、合意に至らない場合には判決ということになるでしょう。
訴訟における請求内容としては、差止請求や損害賠償請求等が考えられます。
「受忍限度」とは
弁護士に隣人・近隣トラブルの解決を依頼するときによく出てくる言葉に「受忍限度(じゅにんげんど)」というものがあります。社会生活を営む上で我慢するべき限度のことを指しますが、どこまでが含まれるのかは状況によるようです。
「話し声や移動音、エアコンや洗濯機等の音などの生活騒音が、全て違法となるわけではありません。
違法性を判断するにおいては、一般生活上の受忍すべき限度を超えているかどうかを判断し、その限度を超えた場合に違法とするいわゆる『受任限度論』がとられています。
その判断基準として、侵害行為の様子、程度、被害の内容などが挙げられます。また、規制基準がある場合の基準としては、違反の有無や程度、地域性や騒音主による騒音防止措置の有無などがあります。また、騒音主の交渉態度や誠意等も問われてきます。
受忍限度を超えたと認められやすくなるのは、被害者が騒音によってうつ病を発症する等の身体的変調が発生した場合です。逆に、被害を裏付ける証拠がない場合や、証拠があっても信頼性に欠ける場合には、受忍限度内とされることがあります。
さらに、周辺環境が閑静な住宅街などの場合は、受忍限度の判断は騒音主側に厳しいものとなると考えられます。また、騒音主が苦情に対して真摯に対応しなかった場合や、騒音や振動を容易に防止できる措置があったのにそれを講じなかった場合も、騒音主に不利に判断される傾向にあります」(高木弁護士)
隣人・近隣トラブルを防ぐために
隣人・近隣トラブルを100%防ぐことは困難ですが、事前にチェックできる部分もあります。
まず、入居前には住環境をしっかりと確認することが大切。集合住宅の場合は、周囲とのライフスタイルの違いがトラブルの原因となりがちです。単身者世帯とファミリー世帯でも違いがありますので、音に関するトラブルが起こりやすいといえるでしょう。
小さな子どものいる家庭は、同じように子どもがいる世帯も多いマンションに入居するのが無難かもしれません。泣き声や足音がお互い様になりますので。
あとは、共有部分のチェックも行うと良いでしょう。ごみ捨て場や駐輪場の使い方で、他の住民の様子がある程度分かるかもしれません。
そして、自分自身が加害者にならないためには、先に述べた事例の各項目を発生させる側にならないよう注意しましょう。心がけ次第で防げるものもたくさんあります。
また、引っ越し時またはその前後に、近所に挨拶しておくことがトラブルの回避につながるかもしれません。普段からコミュニケーションを取っておけば、当人同士の話し合いでトラブルが解決することもあるでしょう。
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まとめ
せっかく選んだ住居も、隣人・近隣トラブルが原因で住み続けることが困難となってしまっては、かかった労力やお金が無駄になってしまいます。
隣人・近隣トラブルを100%防ぐことは無理であるにしても、事前の準備で回避したいところです。
もちろん、「加害者」とならないための気配りも必要です。転居後は特に、周囲に配慮しながら新生活を送りましょう。
もし、隣人・近隣トラブルに巻き込まれてしまった場合は、まずは管理会社に相談しましょう。内容によっては警察や弁護士への相談をおすすめします。
【取材協力】
平河町綜合法律事務所
弁護士/髙木寛史