賃貸物件を借りるときには、不動産会社から保証人や連帯保証人を求められることがありますが、マンションを購入するときには、保証人は必要なのでしょうか。実際、よくわからない人もいるかと思います。マンション購入時に住宅ローンを組む場合、保証人制度について知らなかったために「こんなはずでは」とならないためにも、詳しく知っておくことが大切です。そこで、ここでは保証人制度の特徴を詳しく見ていきましょう。
保証人制度って何?
賃貸物件を借りるときや、マンションなど不動産購入時に住宅ローン契約をするときに、不動産会社や金融機関などから保証人の書類提出を求められることがあります。
住宅ローンは基本的にすでに審査を通過した方を対象に資金が提供されるため、連帯保証人を求められるケースは少ないのですが、金融機関が保証人を求める場合は連帯保証人を指すことになります。一般的に単独(一人)の名義で住宅ローンを組んだ場合には、ローンを組んだ個人の収入での返済能力に問題ないと判断されるため、連帯保証人を求められることはほとんどありません。夫婦や親子の合算した収入でローンを組む、親子リレーローンやペアローンを組む場合は合算の対象者が連帯保証人となります。
賃貸における保証人も同様に連帯保証人のことを指します。賃貸においてはほとんどの場合、保証人が必要とされ、家賃の支払いが滞った場合には、賃借人に代わりに家賃を求められることになります。ただし、保証会社を利用する場合、保証人は不要となるケースが多くあります。
保証人と連帯保証人は何が違う?
連帯保証人と保証人は一見同じと考えがちですが、借主の債務について支払いを求められた場合には明確な違いがあります。
連帯保証人は、債務者の支払いが滞った場合に債務者に求められる返済に対して、債務者と同じ責務を負うことになり、支払いに対する拒否権を持ち合わせていません。
また、保証人は借主の支払いが滞ってしまったときに支払いを債務者に対して求める権利を持ち合わせています。時には、借主が支払いを延滞したために、保証人に対し借主の債務の支払い請求をされることがあるかもしれません。しかし、保証人は借主本人に対して支払うように求めることが可能です。
そのため、実際に保証人に対して債務の支払いを借主に代わり請求された場合、保証人は借主本人に請求してもらうように依頼することができます。たとえば、借主の財産を差し押さえて債務回収をするように求めることも可能ですし、借主に対して引き続き支払いが滞っているので支払いの督促をするように依頼することもできます。このように、保証人と連帯保証人では負うべき債務について大きな違いがあることを認識しておきましょう。
どういう人が保証人に適しているのか
連帯保証人や保証人になると、借主の債務について責任を負わなければならないため、お願いする場合には慎重に検討する必要があります。また、信頼できる人であることが大切です。一般的には、どのような人が保証人に適しているのかと言えば、まず両親が挙げられます。しかし、すでに両親が年金暮らしであったり、収入がほとんどなかったりするときには、保証人として認められない場合があります。
仮に両親に保証能力がないと判断されてしまった場合、定職を持っている兄弟や姉妹などに依頼するケースが考えられます。もし、依頼できそうな兄弟や姉妹がいないときは、親戚に依頼することも考える必要があります。また、会社の上司などが保証人になってくれる場合もあるでしょう。
保証人は1人では十分でないと審査で判断される可能性があります。そのため、複数の人に保証人をお願いできないかどうか、事前に確認しておくことも大切です。審査基準が厳しい場合には、借主だけでなく、保証人の勤務先や収入の情報まで求められることがあります。
保証人が見つからない場合はどうすべき?
いざ、保証人が必要になったときに、実際には誰も引き受けてくれない可能性もあります。そのようなときに、利用を検討したいのは保証会社です。保証会社は、保証人としての機能を備えており、万が一住宅ローンが支払えなくなったときに滞納分を支払ってくれるサービスを提供しています。賃貸物件を借りるときにも、保証会社を利用するケースがありますが、住宅ローンについても同様に保証会社が利用できるでしょう。
住宅ローンを借りるときに、金融機関と保証会社があらかじめ契約を結び「保証料」を徴収しています。金融機関は「保証料」という名目で、その費用を一括で支払う場合と住宅ローンの金利に保証料分の金利を上乗せして支払うという方法があります。そのため、たとえ保証人が見つからなくても、この「保証料」が保証人の役割をはたしてくれるため、保証人は不要になります。一方で、一部の金融機関では保証人不要、「保証料」も不要というケースがあります。このような場合は、住宅ローンの借入時に支払う事務手数料の中に「保証料」が含まれているということになります。このように、住宅ローンの場合では、「保証料」を支払うことで万が一返済ができなくなった場合に備えることができるので安心です。しかし、住宅ローンを滞納していったん保証会社が金融機関に弁済したときは、弁済してもらった金額を保証会社に 返さなくてはいけません。
住宅ローンを借りる際に保証人は必要?
マンション購入時の住宅ローンは、基本的に保証人は求められませんが、保証人が必要なケースもいくつかあります。
たとえば、マンションの所有者が複数人数である場合は保証人が求められる可能性があります。住宅ローンが支払い不能に陥ったときに、金融機関は担保にしたマンションを最終的には売却することになります。その際、所有者全員が売却に同意しなければ、売却をすすめることができません。したがって、複数の所有者がいるときは、それらの所有者は連帯保証人して立てる必要があります。このようなケースは、夫婦で収入を合算してペアローンを組む場合などが挙げられます。また、親子リレーローンを利用して、親子で収入合算をしている場合も同様にその複数の所有者は連帯保証人を求められる可能性があります。
さらに、住宅ローン審査時に借入金額と収入の割合が適正でないと判断されたときには、保証人を立てるよう求められることもあります。また、勤続年数が金融機関の規定を満たしていないときなども保証人を求められる場合があるでしょう。
保証人になれる人は探しておいたほうが良い
住宅ローンについては、保証人は原則必要ありません。しかし、住宅ローンを組む条件によっては保証人を求められるケースがあるため、事前に自分が該当するかどうかを確認しておくとよいでしょう。もし、保証人が必要な場合、親や兄弟、親族以外に保証会社の利用も検討する必要があります。なぜなら、保証人は借主の債務を負わなければならないため、たとえ近親者であったとしても急にお願いしたときに、快く引き受けてくれるとは限らないからです。住宅ローンの利用にあたっては、事前に保証人を頼めそうな人がいるか考えておくようにしましょう。
(最終更新日:2021.03.29)