【まとめ】働き方改革とは? 概要と3つのポイント、施行時期を解説!

2019年4月1日から、働き方改革法案が順次施行されています。その内容は多岐に渡りますし、大企業と中小企業で施行時期が異なります。自身の仕事環境がどのように変わるのか、どんな権利を主張できるのか知りたいと考えている人も、多いのではないでしょうか。働き方改革法案の概要や施行時期をまとめました。

働き方改革関連法とは?

人口の減少にともない、働き手の不足が問題視されていることを受け、政府が重要施策として打ち出したのが、「働き方改革関連法」です。労働生産性を向上させるためのポイントとして、政府は「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の時期指定」「同一労働・同一賃金」の3点をポイントとして挙げています。取り組みの実現により、残業時間が減り、有給休暇が確実に取得できるように。そして、非正規雇用労働者と正社員の不合理な待遇差も解消される見込みです。以下で、詳しく見ていきましょう。

【時間外労働の上限規制】原則として月45時間・年360時間以上の残業を禁止

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を超えることはできません。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までと定められています。

【年次有給休暇の時期指定】年5日の年次有給休暇を義務化

全ての企業は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日について、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務づけられました。年次有給休暇は、雇われた日から6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者が取得できます。パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者に関しても、所定労働日数に応じて比例付与され、勤続年数や週所定労働日数により、年次有給休暇を確実に取得できる対象となります。詳しくは、厚生労働省による解説をご確認ください。

【同一労働・同一賃金】正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差を解消

同じ企業で働く正規雇用労働者と、非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、職務内容が同一であれば同等の賃金を支払い、待遇差を解消しなければなりません。雇用形態に関わらず、成果や能力に見合った収入を得られるようになれば、多様な働き方が広がり、労働者のモチベーションアップにも繋がるでしょう。

労働者の健康を守るために、その他にも様々な制度がスタート

働き方改革関連法は他にも、働き過ぎを防ぐことで労働者の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるように、様々な法案が成立しています。上記以外の法案は、以下の通りです。

勤務間インターバル制度の導入促進

勤務間インターバルとは、勤務終了後から次の勤務までの間、一定時間以上の間隔(インターバル)を確保することで、労働者の休息時間を確保する仕組みのこと。睡眠不足の解消やワーク・ライフ・バランスの実現などが期待されます。ただし、こちらは「努力義務」のため、強制力はありません。

フレックスタイム制の拡充

フレックスタイム制とは、1ヶ月を上限とする「清算期間」内であれば、所定の労働時間の中で始業時間と終業時間を自身で設定することが可能な制度。今回の法改正により、「清算期間」が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。月をまたいで労働時間を調整できるため、メリハリをつけながら働けます。特に、子育てや介護と両立しながら働いている人や、資格取得に向けて勉強中の方などにとって、大きなメリットと言えそうです。

ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合、企業は「清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届」を労働基準監督署に提出する義務があります。勤務先が採用するフレックスタイム制がどのような制度なのか、事前に確認が必要です。

高度プロフェッショナル制度の創設

高度プロフェッショナル制度とは、年収1,075万円以上の特定高度専門業務従事者を、労働時間や休日、深夜の割増賃金といった規定の適用対象外とする制度のこと。制度を適用するには、本人の同意や年間104日・4週間で4日以上の休日確保、健康診断の実施といった様々な条件をクリアする必要があります。適用すれば柔軟に働けるようになる半面、適切な残業代が得られないなどマイナスの側面も指摘されています。

事業主の労働時間把握義務を含む産業医機能の強化

産業医とは、企業で労働者の健康管理をおこなう医師のこと。常時50名以上の労働者が働く企業では、産業医の選任が義務となっています。法改正により、労働時間など健康管理を行うための情報提供や、産業医から勧告を受けた内容を企業が衛生委員会などに報告する義務、労働者の健康相談に応じる体制整備もととのえる必要があります。企業と産業医が連携することで、過労死などのリスクを軽減することが期待されています。

月60時間以上の残業に対する割増賃金率の引き上げ

1ヶ月で60時間を超える時間外労働を行った場合、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。大企業にとっては従来通りですが、これまで10年以上猶予され続けていた中小企業も、50%の割増賃金が義務化されます。

働き方改革関連法案の施行はいつから?

中小企業主に対しては、一部の対応事項について、制度の整備に向けて1年間の猶予期間を設けています

働き方改革関連法案の施行時期は、企業の規模と内容によって施行時期が異なります。適用開始時期は、以下の通りです。

国が定めた中小企業主に対しては、一部の対応事項について、制度の整備に向けて1年間の猶予期間を設けています。

勤務先が大企業か中小企業か、見極める基準は?

自身の勤務先が「中小企業にあたるのか分からない」という人もいるでしょう。中小企業の定義は、以下の通りです。

参照:平成27年就労条件総合調査結果の概況

まとめ

現在、勤務先で長時間労働に苦しんでいる人や、有休をなかなか消化できずにいる人は、働き方改革によって労働条件が改善されるかもしれません。自身の勤務先で、働く環境がどのように変わるのか、確認してみてはいかがでしょうか。

(最終更新日:2019.10.05)
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