「第二の住居」であるセカンドハウス。その語感から別荘と同じようなイメージをお持ちではないでしょうか? 最近では二拠点生活も注目を集め、2つの住まいを所有している人も決して珍しくはないでしょう。
“生活必需品”と位置付けられるセカンドハウスは、別荘とは異なり税制面での優遇措置を得ることができるというメリットを持っており、この両者は法律上明確に異なります。
セカンドハウスと別荘の違いはどこにあるのでしょうか。セカンドハウスの定義や所有することで得られる税制面での優遇措置についてまとめてみました。
セカンドハウスとは
週末に居住するために郊外などに取得するもの、または遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得するもの。かつ毎月1回以上住居として使用するものを「セカンドハウス」といいます。
日々の暮らしに必要不可欠な住居であることがセカンドハウスと認められる条件です。例えば、長期休暇中にのみ宿泊するといった、不定期に利用する住まいはセカンドハウスとして認められていません。
自治体にセカンドハウスであると認められた住居は、不動産取得税や固定資産税の軽減など税制上で優遇される場合があります。場所によっては都市計画税が減額になることも。
但し、セカンドハウスとして扱われるための要件は自治体により異なりますのでご注意ください。
セカンドハウスと別荘の違い
セカンドハウスは「自宅以外の住居」という点で「別荘」と同じ意味で使われることがありますが、この両者は法律上全く別のものです。
セカンドハウスは「生活に必要な住宅=生活必需品」、別荘は「保養を目的とした“ぜいたく品”」として扱われます。
つまり、高原や海辺などの別荘地にある住宅も、日常的に利用する場合は「別荘」でなく「セカンドハウス」となります。
セカンドハウスをもつことで得られる税制面での優遇措置
セカンドハウスと別荘は、どちらも「不動産」ですので、固定資産税等の支払いが必要になります。しかしながら、セカンドハウスと別荘は前述の通り用途が違うため、税制の優遇度合いが異なります。セカンドハウスを持つことで得られる税制面での優遇措置は以下の通りです。
固定資産税の減額
固定資産税とは、その年の1月1日の時点で住居用の土地や建物などの資産を保有している人に対して課税される市町村税のこと。
住居がセカンドハウスと認められた場合は、固定資産税が以下の通り減額されます。
なお、固定資産税の減額の特例については市区町村が手続きを行うため、とくに申請の必要はありません。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)評価額の6分の1
・一般住宅用地(200平方メートル超の部分)評価額の3分の1
(200m²を超える一般住宅用地も、200平方メートル以下の部分は小規模住宅用地となり、評価額の6分の1となります)
不動産取得税の減額
不動産取得税とは、不動産を購入した時に課せられる都道府県税で、原則として家屋の固定資産税評価額の4%です。但し、令和3年3月31日までの特例として、土地及び住宅は税率が3%となります。
1.新築住宅取得時の控除
床面積が50平方メートル(アパートなどは40平方メートル)以上240平方メートル以下の新築住宅を取得した場合、1,200万円が控除されます。
2.中古住宅取得時の控除
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
・昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。または新耐震基準に適合していること(入居前の改修も可)
取得した中古住宅が上記の条件を満たす場合、次の金額が評価額から控除されます。(下の表は東京都の場合)
3.住宅用土地の税額軽減
上記1.2.の要件を満たす住宅の土地を取得した場合、次の(A)、(B)いずれか多い方の額が税額から減額されます。
(A)45,000円
(B)(土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍<200平方メートルを限度>)×3%
この特例が受けられる土地の条件は次のとおりです。
新築住宅用地
・上記「1.新築住宅取得時の控除」に当てはまること
・土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合
※令和2年3月31日までの土地取得に限る
※100戸以上のマンションなどの建築でやむを得ない事情がある場合は4年以内に緩和
・借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合
中古住宅用地
・上記「2.中古住宅取得時の控除」に当てはまること
・土地を取得してから1年以内にその上の中古住宅を取得した場合
・中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合
4.不動産取得税の減額、控除を受けるには
不動産取得税の軽減等を受けるためには、住宅や土地を取得した日から60日以内に、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所などに申告するのが原則です。
なお、この手続きは都道府県によって異なる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
都市計画税の減額
都市計画税とは、毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対して課税される市町村税で、最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
住宅用地の特例
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準の3分の1
・一般住宅用地(200平方メートル超の部分):課税標準 の3分の2
なお、この特例は市区町村が手続きを行うため、申請の必要はありません。
新築住宅の建物
原則として軽減の特例はありませんが、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。
日常的に利用するなら、セカンドハウスがおすすめ
週末にのんびり過ごすための郊外の住宅と、平日に職場近くの住まいを持ち、2拠点での生活を送ることのメリットは決して少なくありません。しかし、どうしても気になってくるのがコスト面。しかし、セカンドハウスとして認められれば、多少のコストカットにつながります。
“ぜいたく品”である別荘とは異なり、“生活必需品”であるセカンドハウス。所有することで税制面での優遇措置を得ることができます。
豊かな生活を送るための「セカンドハウスを持つ」という選択、検討してみてはいかがでしょうか。