2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられる予定です。消費税の税率がアップすると所得が低い家計ほどその影響を大きく受けます。年金生活者の方など所得が低い方への増税の対策として、日常生活に大きくかかわる食料品や新聞など一部の商品の税率が8%に据え置かれます。
今回はこうした軽減税率の仕組みと対象品目について解説していきます。
消費税増税の逆進性とは
消費税が2%アップすると家計にはどれくらい影響が出るでしょう。家賃や住宅ローン、保険料などは消費税がかからず、増税後も値上がりしない費目です。
単純にこうした費用を除いた毎月の支出が20万円の家庭だとすると、家計費のアップは月4,000円となります。そんな大きな金額じゃないな、と思われるかもしれませんが、年間では4万8,000円、これが30年続けば144万円もの家計費アップにつながります。長い間にはバカにならない金額です。
しかも、年間4万8,000円の家計費のアップは年収800万円の家計では0.6%の上昇ですが、年収400万円の家計では倍の1.2%のアップとなってしまいます。消費税のアップは低所得者ほど家計への影響が大きくなってしまいます。
低所得者の生活に配慮した軽減税率
増税の影響を大きく受ける低所得者の方たちに配慮した施策が”軽減税率”制度です。収入にかかわらず野菜やお肉や飲み物、お総菜などは消費税がアップしても必ず購入しなくてはなりません。そのため、「酒類」「外食」「ケータリング、出張料理等」を除く飲食料品と定期購読の契約をした月2回以上発行される新聞の消費税は8%のまま据え置かれます。
「酒類」「外食」「ケータリング、出張料理等」は日常生活で必ず必要なものではないという位置づけなのでしょうが、日常生活の中ではその線引きは難しいものがあります。8%のまま据え置かれる軽減税率の対象品目についてもう少し詳しく見ていきましょう。
軽減税率の対象となる飲食料品の範囲は?
国税庁の資料によると、軽減税率の対象となる飲食料品とは食品表示法に規定されている食品です。具体的には「人の口に入るすべての飲食物」で、「医薬品」や「医薬部外品」「再生医療等製品」は含みません。しかし、食品に含まれている添加物は人の口に入る飲食物に含み、軽減税率が適用されます。
飲食料品の中でも「酒類」「外食」「ケータリング、出張料理等」は軽減税率の対象外です。判断がつきにくい具体例について確認しておきましょう。
軽減税率が適用されない外食とは
テーブル、椅子、カウンターなど飲食ができる設備がある場所で、食事をした場合は軽減税率の対象外です。例えばレストランやフードコートでの食事が該当します。しかし、ニュースなどで話題になっているように、同じお店でお持ち帰りも店内での飲食もできる場合はどうなるのでしょう。
例えば、ファストフード店では飲食料品を購入して持ち帰る人も多いのですが、店内で飲食をする人もいます。この場合持ち帰りは税率8%、同じ商品でも店内で飲食する場合は税率10%となってしまいます。
提供するお店側としては、同じ商品を売るのに店内で食べるのか、家に持ち帰るのかによって税率が変わってしまうので、いちいちお客さまに確認しなくてはならず、金額も変わるため、レジの処理や会計処理が非常に煩雑になってしまいます。お店により店内飲食も持ち帰りも税込の額が同じになるように金額を設定することもできますが、消費税分の差をつけるのか悩ましいところです。
さらに悩ましいのはコンビニエンスストアのイートインスペースやスーパーの休憩所等での飲食です。セルフサービスとはいえ、スーパーやコンビニで買ったお総菜やお菓子、飲み物などをカウンターやテーブルなどで飲食したら税率はどちらになるのでしょう。
原則としては購入したものをイートインや店内休憩所で飲食をすると軽減税率にはなりません。しかし、店員がいちいちどこで食べるかをお客さまに確認するのは煩雑でレジが込み合う原因にもなりかねません。
コンビニやスーパーのように大半の人は持ち帰って飲食をするが、ごくわずかな人が店内のテーブルやいすを使って飲食する場合は、例えば「イートインコーナーで飲食する人はお申し出ください」等掲示をして意思確認をするなど、お店の営業実態に即した対応で問題ないとされています。
ケータリングや出張料理は対象外
相手が指定した場所で調理したり、調理済みのものを温めて提供するケータリングや出張料理も軽減税率の対象外です。しかし、一部の例外があります。
例えば、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の入居者に対して行う飲食のサービスや学校給食などは軽減税率の対象となります。ただし一食につき税抜きで640円まで、1日の合計額が1,920円までとなっています。高級有料老人ホームのレストランでのお食事などは対象外となる可能性がありますね。
また、そば屋の出前やピザの宅配などは指定された場所に届けるだけなので軽減税率の対象になります。
おもちゃ付きのお菓子など
おもちゃ付きのお菓子など一体型の商品は、1万円以下で、食品に係る部分が合理的な方法で計算して3分の2以上の値段であれば軽減税率が適用されます。食品とパッケージをセットして販売している場合、例えば紅茶をカップに入れて販売しているなどの場合も上記の要件を満たせば軽減税率が適用されます。
軽減税率時代の家計は?
毎日軽減税率を気にしながら食料品を購入したり飲食をしたりすることはできません。しかし、消費税増税に対応する大まかな家計の方向としては、外食を減らす、飲酒は控えめに、コンビニのイートインやスーパーの休憩所での飲食はせず自宅で食べる、といった意識が大切でしょう。
また、2019年10月からオリンピック開催までの9か月間は、中小小売店でクレジットカードや電子マネーなどキャッシュレスで買い物をすると5%、大型店舗では2%のポイント還元がされます。対象のカードやキャッシュレス決済の方法を確認の上利用すると消費税増税分は回収できます。
増税を機会に小銭を持たない生活でポイントを貯めるのも楽しみになるかもしれませんね。ただし、キャッシュレス決済は支出額の把握がしにくいもの。支出の管理は怠らず、増税分は支出を抑える気持ちで生活しましょう。
【参考】国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)
(最終更新日:2019.10.05)