引っ越しする時の印鑑証明の登録・抹消手続き方法を解説!

印鑑登録とは印鑑を住んでいる自治体の役所に登録することです。登録した印鑑は、「実印」と呼ばれ本人を証明するために用いられます。実印を証明する「印鑑証明書」を役所や金融機関等に提出することで、本人であることを確認する書類として扱われます。住宅ローンの申し込み時等には提出が必要になりますので、住宅購入を機にはじめて実印を作られる方も多いのではないでしょうか。住宅ローンの契約や不動産の登記をする時にも必ず添付する書類となります。

今回は新しい家に引っ越して住所が変更になった時、印鑑登録の住所変更にどのような手続きが必要なのか、解説していきます。

同じ市内で引っ越しをする場合

同じ市内に引っ越した場合、特に印鑑登録の変更手続きは必要ありません。市区町村役場で転居届を提出することで印鑑登録の変更も完了します。

政令指定都市の場合は、同じ市内でも区が変わると手続きが必要な自治体もあるようですので、念のために市区町村の窓口に電話等で手続きが必要ないか確認しておきましょう。

ちなみに、転居届は本人確認書類(免許証等)と印鑑を持参し、引っ越して14日以内に行うことになっています。

他の市区町村に引っ越しをする場合

印鑑登録は住んでいる自治体で証明するものなので、別の自治体に引っ越す場合は、手続きが必要です。

まず、今まで住んでいた自治体の役所で印鑑登録廃止の手続きを行います。その後引っ越し先の自治体で新たな印鑑登録の手続きを行います。転出前の自治体と転出先の自治体両方での手続きが必要になります。

引っ越す際には住民票の転出手続きを行うと同時に、印鑑証明書廃止の手続きも行っておきましょう。

具体的な手続き方法は自治体のホームページで事前に確認していただくか、電話で確認しておくことをお勧めします。一般的には以下のような手続きとなります。

【1】今まで住んでいた自治体での廃止手続き

提出先は今まで住んでいた自治体の役所が窓口となります。

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印鑑登録を廃止すると同時に登録カードも返却します。代理の方が手続きする場合は委任状や代理人の本人確認書類、認印等が必要になります。

【2】引っ越し先の印鑑登録の手続き

今まで住んでいた自治体での登録廃止手続きを行ったら、引っ越し先の自治体で新たに印鑑登録の手続きを行います。登録に期限はありませんが、住宅購入時には登記の手続き等で提出が必要ですので、住民票の転入届の手続きと同時に行うと無駄がありません。

提出先は引っ越し先の自治体の役所が窓口となります。

(画像をクリックすると拡大されます)

代理の方が手続きする場合は委任状や代理人の本人確認書類、認印等が必要になります。詳しくは自治体ホームページや電話で事前にご確認ください。

住所変更の時期はよく確認して行う

印鑑登録の廃止手続きも新たな登録の手続きも、むずかしいものではありませんが、住宅購入時にはローンの手続きや引っ越しなど、大変忙しい中で手続きを忘れがちです。

印鑑証明書は住宅ローンの本審査の申し込み時、契約時、物件の引き渡し日に発行日が3ヶ月以内のものが必要になります。購入した物件の所有権の移転登記や抵当権の設定登記等の手続きは物件の引き渡し当日に行います。決済が終わって鍵の引き渡しを行った後、司法書士が登記手続きを行いますが、住所変更の手続きをいつ行ったかによって登記するときの住所が旧住所か新住所か異なります。

住所の変更を物件の引き渡し後に行うと、所有者の住所は一度旧住所で登記することになります。旧住所のままで登記した場合、住宅ローンを完済して抵当権の抹消を行う場合や、購入した家を将来売却する場合は住所を変更しなくてはならず、二度手間になり費用もかかってしまいます。

住宅購入時は事前に不動産会社等に住所変更の時期をよく確認し、転出届や転入届をぬかりなく行うと同時に、印鑑登録の廃止や引っ越し先での新たな印鑑登録の手続きも忘れずに行っておきましょう。

(最終更新日:2019.10.05)
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