日常的にマイカーを使う人やクルマ好きの人にとって、駐車場をどこにするか、どんなタイプの駐車場を選ぶかは重要な問題。タイプによっては、権利関係に違いがあったり、固定資産税や都市計画税を毎年納める必要があったりと注意が必要な場合もあります。知っておきたい駐車場に関する基礎知識を解説します。
マンションは権利に違いがあることも
自動車を所有したら、同時に保管場所も確保しなければなりません。その保管場所を確保していることを証明するのが「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」で、新たに自動車を購入して登録するときに必要な書類になります。
車庫証明書は、保管場所があれば必ず発行されるものではありません。その自動車を使用する位置(一般的には個人の場合は自宅、法人の場合は事業所など)と車庫の距離は2キロ以内と決められています。マンションであっても戸建てであっても敷地内なら問題はありませんが、敷地外の場合はまずこの点に注意が必要といえるでしょう。
マンションの場合、敷地内の駐車場は多くが共有部扱いになっています。管理組合が利用規定に従って運用しており、利用者は管理費などとは別に駐車場代を払って借りなければなりません。
敷地外で離れていて管理が難しい場合など、住戸と同様に専有部分として分譲するケースもあります。区分所有権が発生するため、部屋とセットで売買が可能です。敷地内駐車場でも、このような分譲方式をとるところがあります。マンションの駐車場を専有使用権により借りているのか、購入して区分所有権が発生しているのかにより、資産価値に違いが生じます。また分譲駐車場の場合は、固定資産税を支払う必要がありますので、購入の際にはよく確認しておきましょう。
戸建ての駐車場はタイプによって毎年税金を支払う必要が
戸建て住宅の駐車場は、大きく分けて3種類の作り方があります。
1つめは、建物(住居部)の中に組み込む、いわゆる「ビルトインガレージ」で、多くは建物1階の一部分にガレージを作り、その上の2階がガレージの屋根を兼ねています。この場合、駐車場は建物の一部という扱いになることがあります。
2つめは、敷地内に建物とは別のスペース(カーポートなど)、あるいは専用の建物(車庫)を設けるものです。
3つめは、建物とは別の敷地にカーポートや車庫を作る方法です。
建物には敷地面積に対して建ぺい率(敷地面積のうち、建物を建てられる面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)が決められています。車庫などを敷地内に設ける場合、建ぺい率や容積率にその面積を含めて計算しなければならないケースもあるので注意が必要です。車庫の面積が延床面積の5分の1以内であれば床面積に含まれないため、一般的には建築面積に影響がない範囲内で車庫を設けることになるでしょう。
また、建物には固定資産税や都市計画税がかかるため、車庫がその対象になる可能性も考えておかなければならないでしょう。
・屋根と2方向以上の壁があること(外気分断性)
・コンクリート基礎などで地面に固定されていること(土地定着性)
・居住などに利用できること(用途性)
を満たしていると、課税対象になります。簡易的なカーポートや、屋根のない青空駐車場でしたら心配はいりません。土地を購入したり、車庫を設置したりする前に、詳しくは自治体の窓口で相談しましょう。
敷地内と敷地外、どちらにする? それぞれのメリットとデメリット
敷地内に駐車場があれば、自宅やオフィスと車の行き来がしやすく大変便利です。時間的な問題はもちろん、天候の悪いときや荷物がたくさんあるときなどの利便性は想像に難くありません。
また、自動車が近くにあると、セキュリティの面でも安心できます。万一、何か異変が起きても気づきやすいのではないでしょうか。
さらに、建物内の水道や電気を使って洗車したり、プラグインハイブリッド車を充電したりするにも便利です。このように、敷地内の駐車場は利便性やセキュリティ面のメリットが大きく、戸建てやマンションが分譲されるときも、敷地内駐車場の方を希望する人が多いようです。
ただし、自動車が近くにあることでエンジン音やドアの開け閉め音が気になる、排気ガスが家の近くで放出されるといったデメリットがあります。また、玄関前にカーポートがあると見通しが悪くなったり、通りにくくなったりすることも考えられますので、周辺環境なども踏まえて総合的に判断するとよいでしょう。
(最終更新日:2019.10.05)