住宅ローン融資を申し込んだものの収入が足りず、希望の融資額に届かないことがあります。そのような場合、夫婦や親子で収入を合算して借入可能額を増やすことが可能です。ここでは親子で収入合算する方法と、そのメリット・デメリットをご説明します。また、団体信用生命保険と親が亡くなった後のローン返済や、知っておきたい【フラット35】の親子リレー返済のメリットについてもお話します。
親と収入合算して住宅ローンは借りられる?
住宅を購入する人の多くが住宅ローンを借り入れしています。金融機関は申込者の収入や返済能力を審査して融資額を決めているため、中には収入などの問題から、希望の融資額に届かない場合もあります。そうした場合、希望していた物件の購入は諦めなければならないのでしょうか。
もちろん、融資額は無理なく返済できる金額に抑えなければなりませんから、申込者一人の収入では購入が無理ということです。ですが、その打開策として「収入合算」という方法があります。
収入合算とは、住宅ローンの申込者である本人の収入に、他の人(収入合算者)の収入を合計して申込みを行うもので、住宅ローンの借入可能額を増やすことができる方法です。収入合算できるのは、同居している配偶者や親子(義理の親子関係も含む)であり、親と収入合算して住宅ローンを借り入れすることは可能です。
【フラット35】の場合、次の4つの条件を満たす人ひとりの収入を合算できるとされています。
1.申込者の親、子、配偶者等
2.申込時の年齢が70歳未満の人
3.申込者と同居する人
4.連帯債務者となる人
また、民間金融機関の場合、収入合算者の年収の半分までしか収入合算できないところも多くありますが、【フラット35】の場合は、減額されることなく収入合算者の年収全額を合算することができます。これは、【フラット35】の大きなメリットと言えるでしょう。
親と収入合算する方法は?
親子で住宅ローンを借りる方法には、収入合算として「連帯債務」「連帯保証」「親子リレーローン」の3つがあり、この他に親子がそれぞれローンを組む「親子ペアローン」があります。それぞれの特徴をまとめておきましょう。
【親子で住宅ローンを借りる方法の比較】
連帯債務 | 連帯保証 | 親子リレーローン | 親子ペアローン | |
内容 | 親子で1本の住宅ローンを組む | 親か子のどちらかが住宅ローンを組み、もう一人が債務を保証する | 親が借りた住宅ローンを、将来、子どもが引き継いで返済する | 親と子がそれぞれ住宅ローンを組む |
親子の関係 | 主たる債務者と従たる債務者 | 主債務者と連帯保証人 | 親:主債務者/子:連帯債務者 | それぞれが債務者 |
事務手数料 | 1本分 | 1本分 | 1本分 | 2本分 |
返済期間 | 主債務者の年齢で判定 | 主債務者の年齢で判定 | 子の年齢で判定 | 親と子それぞれの年齢で判定 |
住宅ローン控除 | 親と子どちらも受けられる | 主債務者だけが受けられる | 親と子どちらも受けられる | 親と子どちらも受けられる |
団体信用生命保険 | 主たる債務者のみ加入できる | 主債務者だけが加入できる | 子のみ加入が原則。ただし、【フラット35】の場合は親と子どちらでもよい | 親子それぞれが加入できる |
連帯債務、連帯保証については、住宅ローン控除や団体信用生命保険(団信)の扱いを含めて、基本的に夫婦で収入合算して住宅を購入する場合と仕組みは同じです。また親子ペアローンについても、夫婦でペアローンを組む場合と同じ仕組みといえます。
親子で収入合算する場合に特有の方法が親子リレーローン(【フラット35】の場合は、「親子リレー返済」)ですが、これは親が主債務者、子が連帯債務者としてローンを組み、ローンの返済を親から子へ引き継ぐことのできるローンです。当初は親がローン返済を行いますが、親が高齢になれば収入は減るのが普通ですから、その後は子が返済を引き継ぐという仕組みになっています。
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親と収入合算するメリット・デメリットは?
次に親子で収入合算する場合のメリット・デメリットについて見ておきましょう。
親子での収入合算のメリット
メリットとしては、まず、親子の収入を合算することで、一人で住宅ローンを借り入れする場合よりも借入可能額を増やせることがあげられます。子にとっては、まだ年齢が若く、収入が少なくとも大きな金額の住宅ローンを組めることはメリットといえるでしょう。
また、親子リレーローンであれば、借入期間を長くすることができます。一般的に、住宅ローンは「完済時の年齢が80歳未満」という年齢制限があるため、年齢が高い親の場合は借入期間が短くなってしまったり、そもそも住宅ローンを組むことが難しかったりします。ですが、親子リレーローンは、子の年齢によって返済期間が決められるので、子が44歳以下であれば返済期間を35年にすることが可能です。また返済期間が長くなることで、毎月返済額を抑えられることもメリットといえるでしょう。
親子での収入合算のデメリット
次にデメリットについて見てみましょう。
親子で収入合算して購入した住宅は、親子の共有名義になります。そのため、親が亡くなった場合、親に自宅以外の財産がない場合、財産分与で他の兄弟と揉める場合があります。住宅ローンを組む前に相続時のことを話し合っておくことが必要でしょう。
住宅ローンでは、団信に加入している債務者が死亡、もしくは高度障害になった場合、保険金によってローンが完済されます。連帯債務もしくは連帯保証で借り入れをした場合、主債務者となった親子のうちのどちらかが団信に加入しますが、借り入れする時点での収入が多い親のほうが主債務者となって団信に加入するケースは少なくないことでしょう。しかし、この場合、仮に子が先に死亡してしまうと保険金が支払われず、加齢とともに収入が減っていく親に大きな返済負担がのしかかることになってしまいます。
また、親子リレーローンでは、多くの民間金融機関で、原則的に子のみが団信に加入できる(【フラット35】では親が加入することも可能)とされているため、親が亡くなっても住宅ローンはそのまま残ってしまいます。仮に親が急に亡くなってしまった場合には、親が返済する予定だった分も子が返済することになるので注意が必要です。
もうひとつ親子リレーローンのデメリットとしては、将来、子が結婚するなどして別にマイホームを持ちたいと考えても、親子リレーローンを完済してないと、その連帯債務があるために新たに住宅ローンを組むことが難しくなってしまうことがあげられます。こうしたリスクは十分に認識しておいてください。
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親に保証人を頼む場合の注意点は?
連帯保証で収入合算する場合、配偶者よりも親に連帯保証人になってもらいたいと考える人もいます。配偶者の場合、離婚によるトラブルが起こる可能性があるからです。とはいえ、親に連帯保証人になってもらう場合にもリスクがあることは十分に認識しておいていただきたいところです。
ローンを借り入れするときには十分に返済できると考えていても、いつ何が起こるかわかりません。病気や怪我で働けなくなったり、勤務先の事情で収入が大きく減ってしまうこともあり得ます。このように返済を続けることができなくなってしまった場合、連帯保証人である親が返済義務を負うことになります。そのリスクについて、親子で十分に認識しておくことが大切といえるでしょう。
親が住宅ローンを残して亡くなった、どうしたらいい?
親子で収入合算して住宅ローンを組んで親が亡くなった時、住宅ローンの残債はどうなるのかを改めて整理しておきましょう。この場合、団信に親子のどちらが加入しているかによって、子の返済負担が変わってきます。
【親が死亡した場合の残債の扱い】
連帯債務 | 連帯保証 | 親子リレーローン | |
親が団信に加入 | 親の持分については保険金で返済されるため、子は自分の持分だけを返済する | ローンは完済されて、子は返済する必要なし | ローンは完済されて、子は返済する必要なし(【フラット35】の場合) |
子が団信に加入 | 親の持分についても子が返済することになる | ローンの全額を子が返済することになる | ローンの全額を子が返済することになる |
まず、連帯債務と連帯保証について見ていきましょう。連帯債務の場合で、親が主債務者として団信に加入していれば、親の持分については保険金で返済されるため、子は自分の持分だけを返済すればいいことになります。また、連帯保証の場合、親が主債務者であれば、ローン残債は全額保険金で支払われるので、子は返済義務を追う必要はありません。
次に、親子リレーローンですが、前述したように子のみが団信に加入できる住宅ローンの場合、親が亡くなっても保険金は支払われないので、ローンの残債はすべて子が返済義務を負うこととなります(【フラット35】の親子リレー返済については後述します)。
なお、親子ペアローンの場合には、親と子のそれぞれがローンを組んで団信に加入しますので、親が死亡した場合には親が組んだローンは保険金で完済され、子は自分のローンだけを返済すればよいことになります。
親子で収入合算して住宅ローンを組む場合には、前述したメリット・デメリットだけでなく、親が亡くなった場合に残債がどうなるかについても、十分に注意しておきたいところです。
親子リレーローンを組むなら【フラット35】がおすすめ
前述したように、【フラット35】の親子リレー返済の場合には、親と子のどちらが団信に加入してもよいことになっています。そのため、親が団信に加入していて、返済を子が引き継ぐ前に親が亡くなった場合、ローン残債の全額が保険金で支払われるため、子の返済義務はなくなります。また、【フラット35】の親子リレー返済であれば、親子が同居していなくても利用できますので、たとえば田舎に住んでいる親と収入合算してローンを組むことも可能です。
【フラット35】の親子リレー返済にはこのようなメリットがあるので、リレーローンを組むのであれば【フラット35】の親子リレー返済を検討されることをおすすめします。
親が自己破産していても住宅ローンは借り入れできる?
最後に、親が自己破産している場合についても触れておきましょう。過去に自己破産している場合であっても、すでにブラックリストから名前が消えている場合には、特に問題はないと思われます。
ブラックリストに名前が残っている場合には、収入合算をする場合であっても、親が主債務者となって住宅ローンを組むのは難しいのではないでしょうか。また、子が主債務者として住宅ローンを組む場合には、親の収入を合算することを認めてもらえるか、また認めてもらえるとしてもどこまで認めてもらえるかは、金融機関の判断次第といえるでしょう。融資の申込みを考えている金融機関にまずは相談してみることをおすすめします。
(関連記事:ブラックリストでも住宅ローンは組める? 審査が通るポイントは?)
(最終更新日:2023.12.15)